本人または同一世帯の方が受け取れます。(同一世帯でもルームメイト、友人など親族関係のない方にはお渡しできません。) 他に弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する出入国在留管理庁長官に届け出た者、法定代理人等、取次者にも代理として交付する事ができます。詳しくはお問い合わせください。 ※区役所では特別永住者証明書交付予定通知書の終期を過ぎても一定期間取りに来られない場合はご本人様宛てに連絡しています。 連絡後1か月を経過しても取りに来られない場合は出入国在留管理庁に特別永住者証明書を返戻する場合があります。 ご都合がつき次第、出来るだけ早くお越しください。
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