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個人住民税で期別を間違えて納付したが充当できるか
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
個人住民税で期別を間違えて納付したが充当できるか
本文
個人住民税で期別を間違えて納付したけど充当できますか?
その回答
本文
間違えて先の納期の納付書を使って納付した場合でも、その納付は正当な納付となります。過誤納の対象ではありませんので、還付や充当することはできません。
お手数ですが、本来納めるべき納付書で納期限までに納付してください。
担当係・連絡先
収納管理係
03-5273-4139
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