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成年後見審判請求について
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
成年後見審判請求について
本文
認知症でお金の管理ができなくなっていますが、親族がいない場合、手続きはできますか。
その回答
本文
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害のある方など、判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。しかし、身寄りのない方等、親族が申立てを行うことができない場合は、その方の福祉向上を図るために、親族に代わって区長が審判請求を申し立てることができます。
65歳未満の方は、障害者福祉課支援係にご相談ください。
65歳以上の方は、高齢者支援課高齢者相談第一・第二係にご相談ください。
担当係・連絡先
障害者福祉課支援係 5273-4583
高齢者支援課高齢者相談第一係 5273-4593
高齢者支援課高齢者相談第二係 5273-4254
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