ひとり親家庭の親の就労を促進するため、指定訓練講座を受講し修了した時に、講座受講料の一部を区から支給するものです。申請にあたっては事前相談が必要ですので、講座が開講する2か月前を目途にご相談ください。なお、審査の結果、支給できない場合があります。(受講後の申請はできません。) 【対象となる方】20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の親で、次の全ての条件を満たす方 ①児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方 ②教育訓練を受けることが、就職のために必要であると認められる方 ③過去に本事業による給付金を受給していない方 【対象となる講座】 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定訓練講座など 【支給額】 受講料の60%(講座によって上限額、下限額が異なります。) 雇用保険制度から教育訓練給付金支給を受けることができる場合は、その額を差し引いた額を支給します。
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