よくある質問と回答
>
担当課から探す
>
高齢者医療担当課
>
後期高齢者医療制度において、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき
よくある質問と回答
[印刷する]
よくある質問
タイトル(要点)
後期高齢者医療制度において、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき
本文
後期高齢者医療制度において、はり、きゅう、マッサージ等を受けたときの費用負担はどうなりますか。
その回答
本文
後期高齢者医療制度において、保険の取り扱いをしている施術所で医師が必要と認めた場合、原則として後期高齢者医療の一部負担金の割合により、施術費用の1割から3割負担で施術を受けることができます。
なお、その際には「後期高齢者医療被保険者証」・「マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)」・「資格確認書」のうちいずれかの提示が必要です。
また施術所によっては全額自己負担した後、区役所に払い戻しの手続きを必要とする場合があります。詳しくは、下記担当係までお問い合わせください。
担当係・連絡先
03-5273-4562
高齢者医療係
関連ページ
療養費の支給
意見を聞かせてください
参考になった
参考にならなかった