自立支援医療費制度(精神通院医療)は、精神疾患のため通院による治療を行う場合の医療費の負担軽減を図る制度です。新規に申請されるときは、お住まいの地域を担当する保健センターにお越しください。申請に基づき都で審査を行い、認定された場合は都知事から受給者証が交付されます。有効期間は申請書を提出した日から1年以内の日で月の末日となり、その後は、手続きにより1年ずつ更新することができます。 【新規申請に必要なもの】 ○申請書:保健センターにあります。原則として申請者ご本人に書いてもらいます。 ○診断書:都指定の診断書で保健センターにあります。主治医(指定医療機関の医師)に書いてもらいます。 ○健康保険証のコピー:加入保険により世帯全員分が必要になる場合があります。詳しくは保健センターにお問合せください。 ○所得を確認できる書類:生活保護証明書・非課税証明書・課税証明書など。加入保険により世帯全員分が必要になる場合があります。詳しくは保健センターにお問合せください。 ※通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。(自己負担額には、軽減措置として、世帯の所得状況に応じて1ヶ月の負担上限額が定められています。) ○マイナンバー(個人番号)を確認できる書類:マイナンバー(個人番号)カード、マイナンバー(個人番号)通知カード 等 ○ご本人の確認ができる書類:顔写真つき身分証明書(精神障害者保健福祉手帳、運転免許証 等) ※顔写真つき身分証明書をお持ちでない場合は、保健センターへお問合わせください。
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