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すみ切りの要否
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
すみ切りの要否
本文
交差点の角にある敷地の場合、すみ切りは必要ですか。
その回答
本文
幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地(隅角120度以上の場合を除く。)は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければなりません。
2つの道路のうち1つが幅員6メートル以上の場合は整備の必要はありません。
リンク先の東京都建築安全条例第2条をご確認ください。
なお、位置指定道路におけるすみ切りについては建築調整課にお尋ねください。
担当係・連絡先
指導係建築審査担当
5273-3742
関連ページ
東京都建築安全条例
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