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容積率・斜線制限の変更について
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
容積率・斜線制限の変更について
本文
都市計画審議会の議を経て、容積率や道路斜線を変更した区域がありますか。
その回答
本文
西新宿六丁目西部地区地区計画の地区整備計画の区域では、容積率の限度を都市計画で定めた容積率の1.1倍を上限とすることが出来ます。
ただし、全部または一部が住宅系建築物である場合に限ります。都のホームページをご覧ください。
また、新宿六丁目西北地区地区計画の地区整備計画の区域のうち、第二種住居地域の区域では道路斜線制限、隣地斜線制限が緩和されます。
詳しくは「道路斜線・隣地斜線を緩和する区域の指定」のホームページをご覧ください。
担当係・連絡先
指導係建築審査担当
5273-3742
関連ページ
道路斜線・隣地斜線を緩和する区域の指定
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