新宿区トップページへ
よくある質問と回答 > 担当課から探す > 建築指導課 > 建築物の最低敷地規模
よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 建築物の最低敷地規模
本文 建築物の最低敷地規模を定めていますか。
その回答
本文 建築基準法に基づく敷地面積の最低限度は定めていません。
ただし、地区計画で敷地面積の最低限度が定められている場合があります。
地区計画についてはホームページで確認することができます。
また、都市計画法に基づく開発許可の中で敷地面積の最低限度が適用される場合があります。
地区計画については景観・まちづくり課に、開発許可については建築調整課にそれぞれお尋ねください。 
 
担当係・連絡先
指導係建築審査担当
5273-3742
関連ページ

意見を聞かせてください