建築基準法では、建築物の敷地が「道路」に2m以上接していないと建築物を建てられません。 この「道路」とは、建築基準法第42条に定義されています。 【主なもの】 ○道路法による道路(第1項第1号) ○都市計画法等により築造された道路(第1項第2号) ○法律適用時に既に存在した道路(第1項第3号) ○2年以内に事業が施行される予定の道路(第1項第4号) ○位置指定道路(第1項第5号) ○法律適用時に建築物の立ち並びが存在した幅4m未満1.8m以上の道路(第2項) ※道路種別等のお問い合わせは、都市計画部建築調整課の窓口までお越しください。
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