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建築計画の事前公開
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よくある質問
タイトル(要点)
建築計画の事前公開
本文
中高層紛争予防条例の対象となる建築物はどういうものですか。
その回答
本文
計画地の用途地域によって対象が異なります。
【第1、2種低層住居専用地域の場合】軒の高さが7mを超えるか、地階を除く3階建以上の建築物。
【その他の地域の場合】高さが10mを超えるか、地階を除く4階建以上の建築物。
担当係・連絡先
紛争調整担当
5273-3544
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