<他の健康保険(社会保険・共済組合等)に加入している場合、ご加入中の健康保険にお問合せください>
日本国内の出産であれば、出産育児一時金(出産日が令和5年4月1日以降の場合は50万円、令和5年3月31日以前の場合は42万円を限度とします。)を国民健康保険から医療機関へ直接支払う「直接支払制度」の利用が基本となります。 「直接支払制度」の利用に関しては、出産を予定している医療機関にお問合わせください。 「直接支払制度」を利用しない場合、もしくは、海外で出産をした場合は出産後に出産育児一時金を申請することになります。 なお、出産の翌日から2年を経過すると申請ができなくなります。 日本国内で出産し、「直接支払制度」を利用しない場合の申請窓口は、医療保険年金課国保給付係(区役所本庁舎4階4番窓口)または特別出張所です。郵送でも申請できますので、下記リンク先から申請書をダウンロードするか、医療保険年金課国保給付係(03-5273-4149)までご連絡ください。 海外で出産をした場合の申請窓口は医療保険年金課国保給付係(区役所本庁舎4階4番窓口)となります。
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