海外にお住まいの満18歳以上の日本国民で、その区域に在留届を提出し満3か月以上継続居住している方は、国政選挙に参加できます。出国後にお住まいの地域の在外公館等で申請する(在外公館申請)か出国前に最終住所地の選挙管理委員会で申請する(出国時申請)のいずれかの方法で在外選挙人名簿への登録申請をしてください。原則として、日本での最終住所地の選挙管理委員会に登録されますが、平成6年4月30日以前に国外転出した方は、本籍地の選挙管理委員会に登録されます。 投票方法は、①在外公館等での在外投票②郵便等による在外投票③日本国内における投票があります。詳しくは在外公館または選挙管理委員会にお問い合わせください。
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