長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している区市町村で不在者投票ができます。選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書を提出すると、投票用紙等が送付されますので、滞在先の区市町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済の投票用紙等は、滞在先の区市町村から選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に郵送されますが、投票日までに到着しなければ無効になってしまいますので、投票用紙等の請求や不在者投票は早めにお済ませください。 なお、不在者投票の受付時間や不在者投票場所については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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