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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 原付バイクの新規課税登録
本文 原付バイクの新規課税登録と標識(ナンバープレート)の交付を受けるために必要なものは何ですか。
その回答
本文 新宿区内の住所を主たる定置場として課税登録するには、新宿区総務部税務課収納管理係(新宿区役所本庁舎6F3番)へ、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を提出し、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。手数料はかかりません。
新宿区に住民登録がある個人の方が、所有する原付バイクを課税登録するには、本人が確認できる書類(運転免許証等)をお持ちいただくとともに、次の1から3の中から該当するものを提出してください。
1 販売店等から購入した場合・・・販売証明書
2 譲渡を受けた場合
   譲渡する人(今までの所有者)がすでに課税登録を廃車している場合・・・廃車申告受付書、譲渡証明書
   譲渡する人(今までの所有者)がまだ課税登録を廃車していない場合・・・標識交付証明書、譲渡証明書、標識(ナンバープレート)
3 他の区市町村から新宿区に転入した場合
   転入前の区市町村ですでに課税登録を廃車している場合・・・廃車申告受付書
   転入前の区市町村でまだ課税登録を廃車していない場合・・・標識交付証明書、標識(ナンバープレート)
ただし、課税登録(申告)の理由、所有者・使用者の状況、原付バイクの所有形態・種別・改造の有無等により、事由を証する書類等が必要です。詳細は、税務課収納管理係までお問合せください。
また、新宿区に住民登録がない方の課税登録、法人名義での課税登録、改造車の課税登録、小型特殊自動車の課税登録については、関連ページ「軽自動車税(種別割)」をご確認ください。ご不明な点は、税務課収納管理係までお問合せください。
担当係・連絡先
税務課収納管理係 
5273-4139
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