戸籍、附票の証明書等を請求できる方は、以下のとおりです。 本人等請求 [1]戸籍の名欄に記載のある方(本人)同じ戸籍の名欄に記載のある方同士(例えば、夫と妻)は、本人として請求できます。 [2]戸籍の名欄に記載のある方の配偶者・直系尊属(父母・祖父母等)・直系卑属(子・孫等) 記載のある方との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要となる場合があります。 ※戸籍の名欄に記載のある方が婚姻等で除籍になった後に、戸籍が改製により書き替えられた場合は、新たな戸籍の名欄には記載されませんのでご注意ください。例えば、妻が夫に依頼されて、「夫の婚姻後に改製された、夫の父母の戸籍」を請求する場合は、その戸籍には夫の名が記載されないため、夫からの委任状を提出してください。 ※新宿区では平成7年4月1日に戸籍のコンピュータ化による改製を行っています。 第三者請求 上記以外の方(第三者)が請求する場合…下記の[1][2]に該当する場合に限り請求できます。請求理由を交付請求書に記載してください。また、請求理由のわかる資料をお持ちの方は提示(提出)してください。 [1]自己の権利を行使し又は義務を履行するために必要な場合 権利・義務の発生原因・内容とその権利行使又は義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由 [2]国又は地方公共団体の機関に提出するために必要な場合 戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の名・その機関へ提出を必要とする理由
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