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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 建築物の最低敷地規模
本文 建築物の最低敷地規模を定めていますか。
その回答
本文 最低敷地規模は定めていません。
ただし、地区計画と開発許可で最低敷地面積が定められている場合があります。
地区計画についてはホームページで確認することができます。
地区計画については景観・まちづくり課に、開発許可については建築調整課にそれぞれお尋ねください。 
 
担当係・連絡先
建築審査担当
5273-3742
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