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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 除籍謄本の保存期限
本文 除籍謄(抄)本は何年前までのものを取れますか。
その回答
本文 現在保有している除籍について、法律で定められた保存期間は、平成22年6月より80年から150年に伸長されました。
 ただし、新宿区では昭和元年までの除籍については既に廃棄済のため、証明を発行することができません。現在保有している昭和2年以降の除籍について、ご請求いただけます。
 保存期間を経過した除籍については廃棄済通知書(無料)を発行していますので、必要な方はご請求ください。
担当係・連絡先
戸籍係
03-5273-3509
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