<75歳(一定程度の障害認定を受けている方は65歳)以上の方は、高齢者医療担当課高齢者医療係(03-5273-4562)にお問い合わせください> <他の健康保険(社会保険・共済組合等)に加入している場合、ご加入中の健康保険にお問合せください>
保険証を持たずに治療を受けた場合、一旦医療費を全額払わなければなりません。 払い戻しには「領収書の原本」と「診療報酬明細書(レセプト)」が必要ですので、治療を受けた医療機関で「領収書の原本」と「診療報酬明細書(レセプト)」を貰ってください。 後日申請をすることで、健康保険で負担するはずだった分(7割分もしくは8割分)が戻ります。 なお、診療日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。 国民健康保険の場合、申請場所は、医療保険年金課国保給付係(区役所本庁舎4階4番窓口)または特別出張所です。郵送での申請も可能ですので、ご希望の方は医療保険年金課国保給付係(03-5273-4149)までご連絡ください。
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