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お亡くなり後の特別区民税・都民税(今年)
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
お亡くなり後の特別区民税・都民税(今年)
本文
今年の1月末に夫が亡くなりましたが、6月に特別区民税・都民税の納税通知書が送られてきました。支払う必要があるのでしょうか。
その回答
本文
特別区民税・都民税(住民税)が課税されるかどうかは、毎年1月1日の賦課基準日に(新宿区に)居住していたかによります。1月末にお亡くなりになった場合は、1月1日の賦課基準日には居住されていたため、前年中に一定の所得があった方は、特別区民税・都民税が課税されることになります。この場合には、本人がお亡くなりになっていますので、納税相続人にお支払いをいただくことになります。
担当係・連絡先
税務課課税第一・第二係
5273-4107・4108
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