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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 海外勤務している場合の個人住民税の申告について
本文 海外勤務している場合の個人住民税の申告について知りたい
その回答
本文 その年の1月1日に日本国内に住所がある人は、該当年度の住民税を払わなければいけません。
1月1日の時点で日本国内に住所がない場合は、住民税は課税されません。
担当係・連絡先
課税第一・第二係
03-5273-4107・4108
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