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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 寡婦控除・ひとり親控除について
本文 寡婦控除・ひとり親控除について知りたい
その回答
本文 次の①又は②のいずれかに該当する方は「寡婦控除」が適用となります。
①夫と死別または夫が生死不明で、前年中の合計所得金額が500万円以下の単身者
②夫と離婚し、前年中の合計所得金額が500万円以下の単身者で、子以外の扶養親族(総所得金額等が48万円以下)がいる
また、婚姻歴がなくても、下記に該当する方は「ひとり親控除」が適用となります。
〇婚姻歴や性別に関わらず、前年中の合計所得金額が500万円以下の単身者で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる
担当係・連絡先
課税第一・第二係
03-5273-4107・4108
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