父又は母もしくは父母双方が日本国籍の場合、お子さんが生まれてから3ヵ月以内に、出生届を提出してください。 届出できる場所は、海外の日本大使館・領事館または、本籍地もしくはお住まいの区市町村です。 出生届には、出生証明書(原本及び日本語訳文)を添付してください。訳文には訳者の署名が必要です。 なお、生地主義を採用する国(アメリカ・カナダなど)で出生したときや、父又は母のいずれかが外国籍で、外国で生まれた子が日本国籍以外の国籍を取得する場合は、必ず「国籍留保の届出」が必要です。 この留保の届をしない、あるいは生まれてから3ヵ月を過ぎてしまうと、日本国籍を失ってしまうので、ご注意ください。
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