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お亡くなり後の特別区民税・都民税(昨年)
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
お亡くなり後の特別区民税・都民税(昨年)
本文
昨年の12月に夫が亡くなりましたが、夫の特別区民税・都民税はいつまで支払うのでしょうか。
その回答
本文
特別区民税・都民税(住民税)が課税されるかどうかは、毎年1月1日の賦課基準日に(新宿区に)居住していたかによります。昨年の12月にお亡くなりの場合には、今年の1月1日の賦課基準日には居住していないため、6月からお支払いいただく今年の分の特別区民税・都民税が課税されることはありません。なお、昨年分など未納分がある場合、既に課税されている特別区民税・都民税については納税相続人に納付していただくことになります。
担当係・連絡先
税務課課税第一・第二係
5273-4107・4108
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