埋蔵文化財(地中に埋もれている遺構、遺物等の文化財)がある土地(遺跡)は、先人達のいろいろな生活の跡が残されているところで、埋蔵されている状態も含めて、そのすべてが祖先の生活や文化を知ることの出来る貴重な資料です。 「文化財保護法第93条が定める周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」もしくは「新宿区埋蔵文化財取扱要綱第3条」に該当する土地であるかどうかは、文化資源係までご照会ください。 遺跡に該当する場合には工事着手の60日前までに届出が必要となります。要綱に該当する場合には、計画内容により指導内容が異なりますので、文化資源係に協議してください。
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