よくある質問と回答
>
担当課から探す
>
戸籍住民課
>
婚姻等で姓が変わったときはマイナンバーカードの変更は必要か
よくある質問と回答
[印刷する]
よくある質問
タイトル(要点)
婚姻等で姓が変わったときはマイナンバーカードの変更は必要か
本文
婚姻等で姓が変わったときはマイナンバーカードの変更は必要か
その回答
本文
必要です。
引っ越しによる住所の変更や、婚姻等による氏名の変更が生じた場合は、変更が生じた日から14日以内に窓口へマイナンバーカードを提出してください。
変更事項をカードに記載します。
氏名等による変更の場合は14日を過ぎても変更ができますので、なるべく早めに区役所本庁舎戸籍住民課又は各特別出張所の窓口で変更をしてください。
担当係・連絡先
住民記録係
03-5273-3601
関連ページ
意見を聞かせてください
参考になった
参考にならなかった