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景観事前協議の対象行為
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
景観事前協議の対象行為
本文
景観事前協議の対象行為について
その回答
本文
以下の行為のうち一定の条件を満たすものは、新宿区景観まちづくり条例に基づき、景観事前協議書の提出が必要です。
・建築物の新築、増築、外観の変更等
・工作物の新設等
・開発行為
・屋外広告物の設置等
詳細は手引書でご案内しています。以下のリンク先をご覧ください。
担当係・連絡先
景観・まちづくり課 03-5273-3831
関連ページ
手引書【建築物編】P.2「届出対象行為」
手引書【屋外広告物編】P.6「届出対象となる屋外広告物」
景観に関する届出の手続きについて
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