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新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例に基づく事前協議の対象行為
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例に基づく事前協議の対象行為
本文
新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例に基づく事前協議の対象行為について
その回答
本文
事前協議対象施設の新設・増築・改築・用途の変更をしようとする場合は、工事着手日の60日前までに事前協議書を提出し、事前協議を行う必要があります。
詳しくは、以下のリンク先のパンフレットをご覧ください。
担当係・連絡先
景観・まちづくり課 03-5273-3843
関連ページ
新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例パンフレットP.4「UD条例の概要」
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