住所を移せば、原則、新しい市区町村の被保険者となります。要介護・要支援認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に要介護・要支援認定の申請をすると、新宿区で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。転出手続き時に、要介護度を証明する書類(介護保険受給資格証明書)の発行をします。なお、マイナンバーによる情報連携により、介護保険受給資格証がなくても、転出先で要介護度を引継ぐ申請ができます。ただし、転出先が介護保険施設等の場合は、住所を施設に移しても、新宿区の被保険者のままとなることがありますのでご注意ください。その場合、住所地特例適用届の提出が必要となります。
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