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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 路外駐車場の届出
本文 駐車場を設置しますが、駐車場法に基づく届出駐車場について教えてください。
その回答
本文 自動車及び自動二輪車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上のもので、駐車料金を徴収する駐車場(時間貸し等)を設置する場合は、駐車場法第12条に基づき届け出る必要があります。
 また、届出駐車場の供用を開始する場合は、管理規程を定め届け出る必要があります。(法13条)
担当係・連絡先
交通企画係
03-5273-4265
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