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子どもの死産について
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
子どもの死産について
本文
子どもを死産しました。どうしたらいいですか。
その回答
本文
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届出が必要です。医師の死産証書または死胎検案書を添付し、胎児の父(父がいない場合は母)がご自身の所在地または死産があった場所の役所に届け出てください。
担当係・連絡先
戸籍係
03-5273-3506
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