納税義務者が、次の①または②に該当する軽自動車等を所有している場合、もしくは③に該当する方が軽自動車等を所有してる場合は、申請期限までに必要書類を提出していただくと、軽自動車税(種別割)を減免します。
① 心身に一定の障害を有する方、またはその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合 ② 構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 ③ 生活保護法による扶助を受けている方
※ ① の一定の障害はお問い合わせください。障害の程度によっては対象にならない場合があります。 ※ 軽自動車等を複数所有している場合、または軽自動車等と普通自動車を所有している場合は、いずれか1台のみを減免対象とします。 ※ 事業用または営業用は減免対象外です。 ※ 納付されてからの減免はできません。また納期限を過ぎてからの減免もできません。
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