よくある質問と回答
>
担当課から探す
>
税務課
>
退職後の特別区民税・都民税
よくある質問と回答
[印刷する]
よくある質問
タイトル(要点)
退職後の特別区民税・都民税
本文
勤めていた会社で特別区民税・都民税が給与天引きされていましたが、10月末に退職しました。その後、自宅に納税通知書が送付されてきましたが、どうしてですか。
その回答
本文
会社にお勤めの方は、特別区民税・都民税を給与天引き(年税額を6月から翌年5月分までの12回払い)によりお支払いいただいております。年の途中で会社を退職された場合、給与天引きによるお支払いができなくなりますので、既に納付済みの分(5月~10月分)を除いた、残りの分(11月~翌年5月分)をお支払いいただくために納税通知書を送付いたしました。
担当係・連絡先
税務課課税第一・第二係
5273-4107・4108
関連ページ
お問合せはこちらから
納付のご案内・納税相談
意見を聞かせてください
参考になった
参考にならなかった