<75歳(一定程度の障害認定を受けている方は65歳)以上の方は、高齢者医療担当課高齢者医療係(03-5273-4562)にお問い合わせください> <他の健康保険(社会保険・共済組合等)に加入している場合、ご加入中の健康保険にお問合せください>
高額療養費は、医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度です。 1か月に医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により支給されます。 高額療養費に該当した際、受診月の約3か月後に高額療養費の申請書を自動的に送付いたします。申請書がお手元に届いてから手続きを行ってください。 高額療養費は差額ベッド代・食事代・紙おむつ等雑費・保険適用外の治療行為などは対象にはなりません。 自己負担の限度額は年齢と所得によって変わります。 また、診療を受けた月の翌日の初日から2年経過すると時効となります。 新宿区の国民健康保険に加入している場合は、以下のリンク先をご覧ください。または、医療保険年金課国保給付係(03-5273-4149)までご連絡ください。
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