新宿区トップページへ
よくある質問と回答 > できごとから探す > 救急・病気・介護 > 後期高齢者医療制度の加入手続き(障害者手帳)
よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 後期高齢者医療制度の加入手続き(障害者手帳)
本文 障害者手帳を持っていると、75歳未満でも後期高齢者医療制度に加入が出来るときいたのですが。
その回答
本文 65歳から74歳までの一定以上の障害※がある方については、申請により「障害認定」として後期高齢者医療制度に加入することができます。
申請をする場合は、一定以上の障害がわかるもの(障害者手帳や愛の手帳等)を持って高齢者医療係までお越しください。
詳しくは下記担当係にお問い合わせください。

※『一定の障害』とは、以下①~⑤のいずれかに該当する状態です。
①身体障害者手帳:1級から3級
②身体障害者手帳:4級の一部※
 ※下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)、
  下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)、
  下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)、
  下肢障害4級4号(音声・言語機能障害)
③東京都愛の手帳(療育手帳):1度または2度
④精神障害者保健福祉手帳:1級または2級
⑤国民年金の年金証書:障害年金1級または2級
担当係・連絡先
03-5273-4562
高齢者医療係
関連ページ

意見を聞かせてください