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新築・改築した場合の住所、手続き
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
新築・改築した場合の住所、手続き
本文
建物等の新築・改築をしましたが、住所はどうなりますか。
また何か手続は必要ですか。
その回答
本文
【住居表示が実施されている地域の手続き】
「建物その他工作物新築届」を住居表示係へ提出ください。
また、既に建築確認申請された物件で、「建物その他工作物新築届」が提出されていない場合は、速やかに「建物その他工作物新築届」を提出ください。
届を提出いただいた後、現地調査を行い、家屋等の建築物に住居番号を付番します。これを住所として使用することになります。
【住居表示が実施されていない地域の手続き】
「建物その他工作物新築届」を提出する必要はありません。
住所は地番をお使いください。
担当係・連絡先
住居表示係
5273-3521
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