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禁止されている路上喫煙の定義(範囲)
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
禁止されている路上喫煙の定義(範囲)
本文
新宿区内の路上で立ち止まって吸っていればいいのですか。
その回答
本文
歩きタバコはもちろんのこと路上で喫煙すると歩行者に受動喫煙被害を与えてしまいます。こうしたことから新宿区では、歩きながらの喫煙はもちろん、立ち止まって携帯灰皿を使って喫煙することも禁止しています。喫煙は喫煙所をご利用ください。
なお、区では、受動喫煙に配慮した場所に公衆喫煙所を現在7箇所(JR新宿駅周辺3箇所・西武新宿駅前、高田馬場駅前、おおくぼそよかぜ橋、信濃町駅前に各1箇所)設置しています。
担当係・連絡先
まち美化係
03-5273-4267
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