令和6年12月1日をもって、減額認定証・限度額証の新規交付は終了しました。 今後は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。 限度額の区分が記載された「資格確認書」の交付にあたっては、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど官公庁発行の写真付きの証明書)をお持ちになり、高齢者医療係またはお近くの特別出張所で手続きをしてください。 なお、本人確認書類がない場合は、郵送による手続きとなります。
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