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第三者行為による介護保険の利用
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
第三者行為による介護保険の利用
本文
交通事故等の第三者の行為により、介護保険の認定申請をして介護サービスを利用するようになった場合、事前に届出は必要ですか。
その回答
本文
交通事故等の第三者の行為により、介護サービスが必要になった場合は、介護サービスにかかった費用は、加害者が負担することが原則です。介護保険の認定申請をして、介護保険を利用する場合は、事前に届出が必要になりますので、ご相談ください。
担当係・連絡先
給付係
5273-4176
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