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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 地区計画(建築する場合の届出)
本文 地区計画の区域内で建築する場合の届出について知りたいのですが。
その回答
本文 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内で、下記の行為を行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要です。
【対象】
○土地の区画形質の変更
○建築物の建築、工作物の建設
○建築物等の用途の変更
○建築物等の形態・意匠の変更 など
なお、届出は建築確認申請の前までに行うようお願いしています。
詳細については、下記の関連ページをご覧ください。 
詳しくは景観・まちづくり課へお問合せ下さい。
担当係・連絡先
5273-3843
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