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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 国民年金保険料の免除について
本文 国民年金保険料を納めることが経済的に困難なのですが、どうしたらよいですか。
その回答
本文  保険料の免除制度があります。所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4段階の免除が受けられます。所得の審査の対象は本人、本人の配偶者及び世帯主です。
 また、50歳未満の方には納付猶予の制度があります。本人及び本人の配偶者の所得で審査されます。毎年度の申請が必要です。
 全額免除及び納付猶予が承認されている期間は、保険料を納めなくても受給資格期間に入り、その他の免除は、決められた額を納めれば受給資格期間に入ります。ただし、受給する年金額が減額されます。
 承認を受けてから10年以内であれば保険料を納めること(追納)により、年金額を増やすことができます。

【申請先】
 医療保険年金課年金係(区役所4階9番窓口)
 ※出張所では取り扱いしていません

【必要なもの】
 基礎年金番号通知書又は国民年金手帳、本人確認書類、失業を理由とする場合は雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等、公務員の方は退職辞令等。
 また、震災・風水害・火災等にあった場合も申請することによって、保険料が免除されることがあります。このような場合には、医療保険年金課年金係までお問合せください。
 また、生活保護を受けたときや障害基礎年金などを受けるようになった場合には、届出により保険料が免除される「法定免除」があります。このような場合にも、医療保険年金課年金係までお問合せください。
担当係・連絡先
年金係
電話:03-5273-4338
FAX:03-3209-1436
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