新宿区トップページへ
よくある質問と回答 > 担当課から探す > 医療保険年金課 > 60歳を過ぎてからの国民年金
よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 60歳を過ぎてからの国民年金
本文 60歳以上でも国民年金に加入できますか。
その回答
本文  国民年金は20歳から60歳になるまでが加入期間になります。
 しかし、60歳になっても受給資格期間(年金を受け取るためには、原則、厚生年金や共済組合の加入期間、国民年金の納付済期間や免除期間を合わせて10年以上が必要です。)を満たしていない方や年金受給額が満額(40年)に満たない方は、申出した月から65歳もしくは満額となるまで、任意加入して保険料を納めることができます。
 また、65歳までに受給資格期間を満たせない昭和40年4月1日以前生まれの方は、70歳までの間で受給資格期間を満たすまで、任意加入できます。

【申請先】
 60歳の誕生日の前日以降に医療保険年金課年金係(区役所4階9番窓口)又は各特別出張所で手続きを行ってください。
※65歳以降も任意加入する必要のある方は、医療保険年金課年金係で手続きを行ってください。

【必要なもの】
 基礎年金番号通知書又は国民年金手帳、本人確認書類、口座振替納付のための口座番号がわかるもの(通帳・カードなど)と口座届出印
※老齢基礎年金を既に受給している方、厚生年金・共済組合等に加入している方は任意加入できません。
担当係・連絡先
年金係
電話:03-5273-4532
FAX:03-3209-1436
関連ページ

意見を聞かせてください