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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) ワンルームマンション条例に基づく届出の対象
本文 ワンルームマンション条例に基づく届出の対象を知りたいのですが。
その回答
本文 ワンルームマンション条例に基づく届出の対象は、次のとおりです。
 地上3階建以上で、ワンルーム形式の住戸(専用面積が30㎡未満の住戸)が10戸以上の共同住宅(寮、寄宿舎及び長屋を含む)です。
 詳細については、窓口や電話で確認できます。(電話:03-5273-3567)
担当係・連絡先
住宅課居住支援係
5273-3567
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