①障害者総合支援法に基づくサービスがご利用可能です。 ②在宅難病患者一時入院事業:家族等の事情により在宅で一時的に介護を受けられなくなった場合に緊急に入院できるよう、体制を整えています。 ③在宅難病患者医療機器貸与・訪問看護:吸入器・吸引器の貸与を行います。また、貸与を受けている方にはご希望により週1回看護師を派遣します。 ④小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業:小児慢性疾患児に対して、在宅での日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。 *他法施策において同様のサービスの対象となる方は、対象外です。 *利用を希望するときは、お住まいの地域を担当する保健センターにお問い合わせください。
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