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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 細街路拡幅のためのすみ切り
本文 角地に住んでいます。細街路拡幅整備事業を利用するにあたり、すみ切りが必要ですか。
その回答
本文 道路の幅員がそれぞれ6m未満の道路が交わる角敷地に建築する場合、東京都建築安全条例により、自動車の回転と見通しを良くし交通上の危険防止を図るため、敷地のすみを頂点とする底辺2mの二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければなりません。
 なお、当該すみ切り部分は、敷地面積に算入することができます。道路の交差する角度が120度以上の場合は制限されません。
担当係・連絡先
5273-3733
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