新宿区トップページへ
よくある質問と回答 > 担当課から探す > 建築調整課 > 中高層紛争予防条例の対象となる建築物の標識の設置期間
よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 中高層紛争予防条例の対象となる建築物の標識の設置期間
本文 中高層紛争予防条例の対象となる建築物の場合、標識の設置期間は何日ですか。
その回答
本文 以下の3種類があります。
○延べ面積が3,000㎡を超え、かつ高さが20mを超す場合は、確認申請等を出す少なくとも60日前(又は90日前※)に標識を設置すること。
○延べ面積が1,000㎡を超え、又は高さが15mを超す場合は、確認申請等を出す少なくとも30日前(又は40日前※)に標識を設置すること。
○上記以外の場合は、確認申請等を出す少なくとも15日前(又は20日前※)に標識を設置すること。
※敷地境界線から建築物高さの2倍の範囲内に教育施設等と放課後児童健全育成事業を行う施設がある場合に適用されます。対象施設等詳細については、都市計画部建築調整課紛争調整担当までお問合せください。
担当係・連絡先
紛争調整担当
5273-3544
関連ページ

意見を聞かせてください