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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 建築基準法の道路の定義
本文 建築基準法の道路とは何か、教えてください。
その回答
本文 建築基準法では、建築物の敷地が「道路」に2m以上接していないと建築物を建てられません。
 この「道路」とは、建築基準法第42条に定義されています。
【主なもの】
○道路法による道路(第1項第1号)
○都市計画法等により築造された道路(第1項第2号)
○法律適用時に既に存在した道路(第1項第3号)
○2年以内に事業が施行される予定の道路(第1項第4号)
○位置指定道路(第1項第5号)
○法律適用時に建築物の立ち並びが存在した幅4m未満1.8m以上の道路(第2項)
※道路種別等のお問い合わせは、都市計画部建築調整課の窓口までお越しください。
担当係・連絡先
5273-3733
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