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よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 毒物劇物販売業の登録
本文 在庫は置かずに毒物劇物を販売したいのですが、登録を受ける必要はありますか。
その回答
本文 登録申請が必要です。事前に担当係(施設所在地を管轄する保健所)にお問い合わせ下さい。※在庫を置かない場合は、保管設備と毒物劇物取扱責任者の設置は不要です。
担当係・連絡先
医薬衛生係  5273-3845
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