よくある質問と回答
>
担当課から探す
>
衛生課
>
毒物劇物販売業の登録
よくある質問と回答
[印刷する]
よくある質問
タイトル(要点)
毒物劇物販売業の登録
本文
在庫は置かずに毒物劇物を販売したいのですが、登録を受ける必要はありますか。
その回答
本文
登録申請が必要です。事前に担当係(施設所在地を管轄する保健所)にお問い合わせ下さい。※在庫を置かない場合は、保管設備と毒物劇物取扱責任者の設置は不要です。
担当係・連絡先
医薬衛生係 5273-3845
関連ページ
毒物劇物販売業の申請(届出)手続き
お問合せはこちらから
意見を聞かせてください
参考になった
参考にならなかった