新宿区トップページへ
よくある質問と回答 > 担当課から探す > 交通対策課 > 放置自転車等の撤去・返還
よくある質問と回答
よくある質問
タイトル(要点) 放置自転車等の撤去・返還
本文 放置自転車・バイクの撤去・保管・返還について教えてください。
その回答
本文 区内の駅周辺は、自転車等(自転車と原付)放置禁止区域に指定されており、毎月撤去等の啓発活動が実施されています。この区域内で撤去された自転車等は区の3ヶ所の保管場所に即日移動します。撤去された駅により保管場所が違いますので駅周辺の看板等で確認して、保管場所に身分などが解かるものを持って自転車等を引き取りに行ってください。
 撤去された自転車等は30日間保管され、その間に区で所有者がわかったものについては引取通知書を送付します。
 
担当係・連絡先
自転車対策係
5273-3896
関連ページ

意見を聞かせてください