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神楽坂地区における屋外広告物設置
よくある質問と回答
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よくある質問
タイトル(要点)
神楽坂地区における屋外広告物設置
本文
神楽坂地区における屋外広告物設置について
その回答
本文
神楽坂一丁目~六丁目全域及び白銀町、若宮町の一部地域において屋外広告物の設置又は表示の変更等を行う場合は、東京都屋外広告物条例の許可の必要の有無にかかわらず、景観事前協議の前に「神楽坂まちづくり興隆会」との協議が必要です。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
担当係・連絡先
景観・まちづくり課 03-5273-3831
関連ページ
神楽坂地区において屋外広告物を設置する場合について
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